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せっかく書いた遺言が、無効になっては困ります。あなたの真摯な想いが伝わらなくなります。どのような場合に遺言が無効になるのでしょうか?
成人にならなくても、遺言は書くことができます。
未成年者であっても、15歳以上になれば、遺言書を書くことができます。
民法は、遺言者は、遺言をするときにおいて、その能力を有しなければならないと定めています。
例えば、遺言書に記載した意味や内容を理解できない人のした遺言や、正常な判断ができないときにした遺言は無効ということになります。
遺言は、その人の自発的な意思で作られるものです。
他人に強制され、無理やり書かされた遺言は、真意によるものとは認められないので、無効となります。
ご自身の自由な意思で書くものが「遺言」となります。
遺言には、いくつかの方式があり、それぞれルールが決められています。
例えば、同一の証書で2人以上の者が連名で作成した遺言は無効になります。
いくら、ご夫婦で仲が良くても、1通の紙に仲良く遺言書を記載したら無効になります。
そのほか、自筆証書遺言の作成ルールを守らなければ無効です。
公正証書遺言でも、証人になることができない人を証人として立ち会って作成された場合は無効いなります。
どんな遺言でも、決められた方式やルールに違反したものは無効になります。
法律では、公け秩序または善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされています。
これは遺言にも当てはまり、公けの秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする遺言は無効になります。
例えば、不倫の関係を維持するために財産を遺贈する遺言や、殺人の報酬として財産を遺贈する遺言などが該当します。
これらのほかに、遺言者の意思が読み取れない遺言や、表現が曖昧で財産が特定できない遺言なども無効(または、一部だけ無効)な遺言となります。
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