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抵当権抹消登記

不動産に抵当権が設定されていた時に、抵当権を抹消する登記です。

亡くなられた後に抵当権が消滅した場合

 不動産の所有者が亡くなられた後に抵当権が消滅した場合は、まず相続登記を申請してから、抵当権抹消登記を申請します。
相続登記と抵当権抹消登記は連件(連続)(1件目に相続登記、2件目に抵当権抹消登記)で併せて申請することも出来ます。

●所有権の登記名義人と抵当権者(通常、銀行)の共同申請。

 抵当権抹消登記は、所有権登記名義人(相続人)と、抵当権者(銀行などの金融機関)の共同申請で行います。
●抵当権抹消登記の添付書類

 抵当権抹消登記の添付情報は、原則として、登記原因証明情報、登記済証または登記識別情報、代理権限証明情報、資格証明情報です。
 登記原因証明情報は、抵当権者である金融機関などから発行される解除証書や弁済証書などが該当します。いつ、どのような原因で抵当権が抹消されたかを証明する書類です。
 登記済証または登記識別情報は、もともとその抵当権を設定した際に発行されたもので、抵当権者が保管している書類です。
 代理権限証明情報は、代理人が申請する際に必要になる委任状です。
 資格証明情報、申請人が法人である場合に添付が必要です。その法人の代表者事項証明情報などが該当します。なお、資格証明情報は3ケ月以内に発行されたものであることが必要です。

金融機関が抵当権者の場合

 抵当権は、銀行などの金融機関が抵当権者となっている場合がほとんどだと思います。
住宅ローンを完済した場合など、抵当権を抹消することとなった場合は、一般的に上記の添付書類のうち金融機関から発行されるものが一式(解除証書、登記済証、委任状、代表者事項証明書など)所有権の登記名義人に渡されます。
 この場合、所有権の登記名義人が、抵当権者から委任を受け権利者兼義務者代理人として登記を申請することができます。

●亡くなる前に、抵当権が既に消滅していた場合
 亡くなられた後に抵当権が消滅した場合と同じように、相続登記を申請してから、抵当権抹消登記を申請することが出来ます。
 また、相続登記を申請しないで、相続人と抵当権者の申請で、抵当権抹消登記を申請することも出来ます。この場合、相続が開始したことや、所有者の相続人であることの証明書が必要になります。

(申請書サンプル)抵当権が消滅した場合

                   登記申請書

登記の目的  抵当権抹消

原因     平成27年5月15日弁済

抹消する登記 平成12年11月2日受付第777号

権利者    大阪市北区西天満二丁目10番2号

         佐藤理子

義務者    東京都千代田区丸の内五丁目5番1号

        東京第一銀行

        代表取締役 渡辺義忠

添付情報   登記原因証明情報 代理権限証明情報

       登記済証(又は、登記識別情報)資格証明情報

平成27年5月16日申請 大阪法務局 北出張所

申請人兼義務者代理人 

       大阪市北区西天満二丁目10番2号

         佐藤理子

       連絡先電話番号 06-6363-8180

登録免許税  金1,000円

不動産の表示 

 所在 大阪市北区西天満二丁目

 地番 10番2

 地目 宅地

 地積 300.31㎡ 

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